労働安全衛生法

平成18年4月1日より、改正労働安全衛生法が施行された。
主な改正ポイントは、過重労働・メンタルヘルス対策として、
医師による面接指導制度が導入されたことである。

[長時間労働者の医師による面接指導の実施]
労働者の週40時間を超える労働が1ヶ月当たり100時間を超え、
かつ、疲労の蓄積が認められるときは、
労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければならない。
事業者は、医師の意見を衛生委員会へ報告し、適切な措置を講じなければならない。
面接指導の事務に従事した者には、守秘義務が課せられる。
この改正では、あくまで指導であり、罰則はない。


すべての業種の安全衛生管理者には、
今後、メンタルヘルスを重視した職場作りが求められる。
長時間労働者に対する職場改善は、法的にもさらなる改善が求められる。

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