Sea-Way-Bill

近年、B/Lに代わって海上運送状(Sea-Way-Bill)が普及している。
海上運送状の性質は以下三点。

①運送契約の証拠である。(evidence)
②貨物の受領証である。(receipt)
③権利証券ではない。 (not document of title)


B/Lとの違いは、③の権利証券ではないという点。
これによりB/Lのような銀行によるチェックが行われないため、
受取人にすぐ送ることができる。
結果、B/Lの大きな問題である「B/L crisis」が解決されるという。

※、「B/L crisis」・・・B/Lよりも先に貨物が届いてしまい、
             荷受けができない問題。


現状、日系船社の海上運送状普及率は60%弱であり、
2001年を境にB/Lの普及率を超えた。
日本では特にグループ企業やメーカーを中心に普及している。

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